任意売却・競売回避

競売(けいばい又はきょうばい)とは
不動産競売とは、債務者(銀行からお金を借りた人)が銀行などの債権者(抵当権設定者)からの借入金の返済が滞った場合に、銀行などの債権者が貸したお金を回収する目的で裁判所に申し立て、所有する不動産を差押えたうえで、裁判所が強制的に債務者の不動産を売却してしまう手続きです。
債権者はその強制的に売却された不動産の売却代金から直接貸していたお金を回収します。
ご自宅購入から競売になる流れ
競売回避を行うには
当センターでは、競売でお悩みの多くの方がご希望する
にお応えするため、多くのサポートノウハウを蓄積し多くの実績を残しております。
サポート内容は、今皆様が置かれている状況によって大きく変わります。場合によってはご希望にお応えできないケースもございます。
ご相談内容は秘密厳守にて対応しますので、お気軽にご相談下さい。
当センターが皆様に最後まで最善のご提案を提供させて頂きます。
競売回避の一例:リースバック
ご自宅を一度売却し、新しい所有者から賃貸するという形でそのまま住み続けるということです。尚、今後の生活状況次第によって再度ご自宅を買い戻すことも可能です。
※買受人が見つけられない場合等、適用できない場合があります。
-
STEP 01
買主を探す自社 / 提携先企業 / 不動産会社
-
STEP 02
賃貸借契約契約期間2年 / 周辺家賃相場プラス10〜15%相当の家賃
※契約期間満了時に契約更新が可能か確認しましょう。
-
STEP 03
契約期間満了!!親族等の協力者がいれば、その方の名義で買い戻しも可能です。
買戻額=売却額×110〜130%前後
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人(債務者)と銀行などの金融機関(債権者)との合意に基づいて、所有しているご自宅などの不動産を売却する手続きです。
任意売却での解決の流れ
任意売却を行うには
まずは当センターにご連絡下さい。
現状把握のため、当センターにて聞き取りを行い、速やかに任意売却に着手します。
尚、多くの方が心配されている「債権者(借入先の銀行など)」との交渉など以下の手続きは、当センターが無料にて行っております。
- 債権者(金融機関など)への連絡・交渉
- 不動産価格調査(査定)
- 債権者と引っ越し費用の捻出等、諸条件の調整及び交渉(債権者が複数の場合も含む)
- 破産手続きの相談(初回無料。サポートメンバーの司法書士などが対応。)
任意売却のメリット
任意売却は競売と比べ多くのメリットがあります。
市場価格に近い金額で売却できることは当然として、新しい生活へスムーズに移行できるのでご家族を含む皆様の精神的な負担も軽減されます。
項目 | 任意売却 | 競売 |
---|---|---|
売却価格 | 市場価格に近い金額 | 市場価格の5〜7割程度 |
プライバシー | 事情を知られず売却が可能 | 近所や職場に知られてしまう |
引越し代 | 一部債権者が負担する場合あり | 全額実費 |
資金の持ち出し | 基本的になし | 基本的になし |
返済金額 | 多い | 少ない |
現金が残る可能性 | あり | なし |
残債務の交渉 | 分割返済など相談可能 | 不可 |
退去日(明渡し日) | 協議可能 | 裁判所による強制執行のため不可 |
任意売却の費用
不動産を売却した際には、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を売主様から頂くのが通常です。当センターが行っている任意売却では、この仲介手数料は、債務者(ご依頼者)に請求することはありません。
任意売却の引越し代
多くのご相談者から
と質問されます。当センターでは債権者(金融機関など)と協議を行い、相談者様に発生する引っ越し費用の一部または全額を債権者にご負担していただく交渉を行っております。引越し代が捻出できるか否かは任意売却の着手の時期が早ければ早いほど可能性は高くなります。その為にも当センターへ早い時期のご相談をお願いします。
任意売却の流れ
-
STEP 01
電話・メールでの相談裁判所から通知が届いている方は、ご連絡ください。
-
STEP 02
面談(無料)あなたのご家族の方のご意見を含め、的確な解決方法を見つけます。
-
STEP 03
ご自宅の査定と
金融機関との交渉ご自宅の査定とともに、金融機関との協議を着手します。債権者とのお話し合いは全て当センターが行います。
-
STEP 04
販売活動買主を見つけるための販売活動を開始します。
※基本的にはお住まいのまま販売活動を行います。 -
STEP 05
売買契約買主が見つかり、条件合意後に、売買契約を行います。
-
STEP 06
引越し準備売買契約後、ご自宅の引渡し準備をはじめます。引越し先の選定と引越し時期を決めます。また、ご自宅の引き渡しに向けて金融機関との最終協議を行います。最終協議も全て当センターが行います。
-
STEP 07
ご自宅の引き渡しと引越し競売の取り下げの準備ができたら、ご自宅の引き渡しとお引越しを行います。また、競売の取り下げも同時に行います。
任意売却を行うにあたっての注意ポイント
最近は任意売却を勧める不動産業者がご自宅に直接訪問されている場合も多くあります。
その多くの不動産業者の方は、誠実、迅速に任意売却のお手伝いをされると思いますので、直接ご依頼されても全く問題ないと思います。
但し、まれに不動産業の免許をもたないにもかかわらず、任意売却のように知識と能力が必要な業務を行おうとする方もおります。
そのような方にご依頼をしてしまうと知識、能力ともに乏しいため、本来であれば引越し代も捻出できるようなケースにおいても、失敗してしまうケースもよくあります。
対応中に、「とにかく売らなければダメです」などの言葉を連呼するようであればお気をつけください。
【以下のことをご自宅へ訪問してくる方へご確認ください】
- 新潟県に届け出をしてある宅建業者かどうか
- 訪問者(担当者)が「宅地建物取引士」(国家資格)の有資格者かどうか
士業の皆様へ
昨今、破産管財不動産の処理において、任意売却を行う際に生じる担保権者や利害関係人との多くの交渉を、士業の方が自らされており、大変貴重な時間を費やされていると思います。
当センターでは、弁護士先生が破産管財人として、又、依頼を受けた任意整理の案件の中で、お手を煩わせる不動産物件の売却、および、各担保権者の抹消処理のお手伝いをさせて頂きます。
クライアント様の利益を追求し少しでも有利な条件でスピーディに売却いたします。
又、同時廃止での破産・免責予定、免責決定・確定後のクライアント様の任意売却もお任せください。住宅金融支援機構・各金融機関・信販系金融機関・サービサーとの交渉を行います。
案件の早期処理のお力になります。諸条件につきましては柔軟に対応させて頂きますので是非当センターへご一報ください。
売却事例集紹介
当センターからのアドバイス