個人間売買(家族間売買)
Private sale

個人間売買でお困りなら、まずは当センターへご相談ください。
個人間売買とは、売主と買主がすでに決まっており、その名の通り個人間で不動産売買を行うことです。
親子・兄弟・親戚間や、親族以外の知り合い同士で不動産売買をする場合、不動産会社を通さずに取引するケースが多いです。しかし、気心の知れた間柄であったとしても、不動産という高額なものを売買するにあたりトラブルが起こったり、気軽に売買してしまったために後で後悔したりすることも少なくありません。
第三者かつ専門家である当センターが間に入ることで、公平な取引を実現しトラブルを防ぐことができます。
個人間売買を当事者間のみで行うと仲介手数料がかからないというメリットがありますが、不動産売買は専門知識が必要なもの。プロのサポートが必要な部分は、ぜひ当センターにお任せください。
住宅ローン審査の際に、金融機関は「重要事項説明書」を用いて物件内容を確認します。この重要事項説明書は、不動産会社(宅地建物取引士の有資格者)しか作成することができません。
そのため、個人のやりとりのみによる売買では重要事項説明書の提出ができず、審査に通らない可能性が高いといえます。 買主が住宅ローンでの不動産購入を考えている場合は、当センターまでご依頼ください。
売買契約書には、売却価格や引き渡し時期のほか、売買費用の分担、契約不適合責任の所在、契約解除の条件など契約内容を詳細に記載しておく必要があります。これらを個人間で完璧に作成することは難しく、後々トラブルに発展したり、後悔したりするリスクがあります。
当センターの司法書士にご依頼いただくことで、不足のない売買契約書をお作りします。
個人間売買だからといって相場よりも大幅に低い価格で売買してしまうと、みなし贈与として買主または売主に贈与税が課される恐れがあります。さらに、不動産売買には、税金や抵当権抹消費用などの関連費用が発生します。これらを精算せずに売買を進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。適正な売買価格や諸費用を正確に算出するには、プロにご依頼いただくと安心です。
個人間売買は、買主と売主の関係が近しいからこそ、契約内容を固めずに取引を進めてしまうと、後々トラブルに発展し関係性が悪化することも…トラブルを回避するため、費用・契約・書類周りはぜひプロにお任せください。
買主が融資を使って売買代金を支払う場合、個人間売買であっても、不動産会社を通す必要があります。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話かメールにてご連絡ください。物件に関する情報、売主様・買主様に関する情報をお伺いします。
不動産所有者、担保の有無などの権利関係を確認します。抵当権抹消登記の手続きが必要な場合は、当センター司法書士がお手伝いします。
専門資格を持った当センターの査定スタッフが相場、流動性、取引事例、周辺環境、物件の状態などを調査し、適正価格帯を提示します。
不動産売買に関わる様々な条件を明確にして、売買契約書を作成します。
有権移転登記の手続きを行います。こちらも当センターの司法書士にお任せください。
Case 01
【お悩み】
隣地を買いたい
【住所】新潟市在住
「隣地を買いたい。隣地の所有者も売ってもいいと言っている。でも、買い取る方法が分からない」そういったケースは、当センターに多数ご相談があります。
「不動産会社へ頼めば「仲介手数料」が発生する。無駄な経費をかけたくはない…」というご意見もよくあるケースです。 しかし、買主側(お金を払う側)からすると、専門的な観点が欲しいと思うのも当然です。
売買対象の不動産に問題点がないか?
登記申請の際に問題になりそうな要素はあるか?
水道、下水、ガスのライフラインは整備されているか?
契約書の内容は、どちらか一方に偏っていないか?
売買が公平に保てるような準備はできているか?
個人間売買において、これらの疑問や不安は付きものです。
当センターにご相談いただいた場合、司法書士の手配、契約書の解釈説明など、仲介業務でできることを全て行います。
色々なコースをご用意しておりますので、ご自分に合ったプランを選んでいただけます。
当センターでは、売りたい買いたいの意思が固まっている方には「仲介」業務はせず、売買のサポートも行っています。
お客様が求めていることに合わせてサポートを行うことが大切だと、私達は考えております。まずはお気軽にご相談ください。
Case 02
【お悩み】
離婚による持ち分売買
新潟市在住のご夫婦からのご相談。夫婦連名で家を購入しましたが、この度離婚することになりました。
購入した家は、ご主人様が残りの住宅ローンを返済していく。奥様はご実家に戻られることになりました。離婚をすれば他人になり、もしも住宅ローン返済を滞ってしまえば別れた奥様にも波及してしまう。よくあるお話で、かつリスクがあるパターンです。
そんな中、どのように対応するのが良いかとお電話でご相談がありました。
当センターでヒアリングを行いお話を重ねた結果、「ご主人様のご両親が費用の援助を行い、奥様の持ち分を買い取る」ことになりました。
この方法で売買を行うポイントは2つ。
1.両親からの資金援助は贈与にならないのか?
2.金融機関との交渉
金融機関はあくまでも2名の内容に対して融資を行っているため、奥様が外れるということになれば、金融機関から見てプラス要素ではありません。 そこで、当センターが金融機関との交渉を行いました。
金融機関の承諾後に、夫婦間での売買契約書、家族間での金銭消費貸借契約の作成を行いました。結果として、金融機関と税務署に対して根拠を作成し、円満に解決いたしました。
「持ち分だけを譲れば良い」で終わっていたら、後々大変なことになったかもしれません。
当センターへご連絡いただくことにより、税理士と連携しリーガルチェックを行い、万全な対策を取ることで安心して取引いただけたケースです。
当センターからのアドバイス