個人間売買(家族間売買)

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個人間売買(家族間売買)

個人間売買(家族間売買)で、こんなお悩みはありませんか?

個人間売買(家族間売買)におけるお悩み
個人間売買(家族間売買)におけるお悩み
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個人間売買でお困りなら、まずは当センターへご相談ください。

親しい人との売買だからこそ、
プロが間に入り公平な取引を実現します。

個人間売買とは、売主と買主がすでに決まっており、その名の通り個人間で不動産売買を行うことです。

親子・兄弟・親戚間や、親族以外の知り合い同士で不動産売買をする場合、不動産会社を通さずに取引するケースが多いです。しかし、気心の知れた間柄であったとしても、不動産という高額なものを売買するにあたりトラブルが起こったり、気軽に売買してしまったために後で後悔したりすることも少なくありません。

第三者かつ専門家である当センターが間に入ることで、公平な取引を実現しトラブルを防ぐことができます。

Case 01

売りたいし買いたい。でもどうすればいいの?

50代男性

「隣地を買いたい。隣地の所有者も売ってもいいと言っている。でも、買い取る方法が分からない」そういったケースは、当センターに多数ご相談があります。

「不動産会社へ頼めば「仲介手数料」が発生する。無駄な経費をかけたくはない…」というご意見もよくあるケースです。 しかし、買主側(お金を払う側)からすると、専門的な観点が欲しいと思うのも当然です。

売買対象の不動産に問題点がないか?

登記申請の際に問題になりそうな要素はあるか?

水道、下水、ガスのライフラインは整備されているか?

契約書の内容は、どちらか一方に偏っていないか?

売買が公平に保てるような準備はできているか?

個人間売買において、これらの疑問や不安は付きものです。

当センターにご相談いただいた場合、司法書士の手配、契約書の解釈説明など、仲介業務でできることを全て行います。

色々なコースをご用意しておりますので、ご自分に合ったプランを選んでいただけます。

当センターでは、売りたい買いたいの意思が固まっている方には「仲介」業務はせず、売買のサポートも行っています。

お客様が求めていることに合わせてサポートを行うことが大切だと、私達は考えております。まずはお気軽にご相談ください。

Case 02

親族間の売買ってどうやって行うの?

20代男性

新潟市在住のご夫婦からのご相談。夫婦連名で家を購入しましたが、この度離婚することになりました。

購入した家は、ご主人様が残りの住宅ローンを返済していく。奥様はご実家に戻られることになりました。離婚をすれば他人になり、もしも住宅ローン返済を滞ってしまえば別れた奥様にも波及してしまう。よくあるお話で、かつリスクがあるパターンです。

そんな中、どのように対応するのが良いかとお電話でご相談がありました。

当センターでヒアリングを行いお話を重ねた結果、「ご主人様のご両親が費用の援助を行い、奥様の持ち分を買い取る」ことになりました。

この方法で売買を行うポイントは2つ。

1.両親からの資金援助は贈与にならないのか?

2.金融機関との交渉

金融機関はあくまでも2名の内容に対して融資を行っているため、奥様が外れるということになれば、金融機関から見てプラス要素ではありません。 そこで、当センターが金融機関との交渉を行いました。

金融機関の承諾後に、夫婦間での売買契約書、家族間での金銭消費貸借契約の作成を行いました。結果として、金融機関と税務署に対して根拠を作成し、円満に解決いたしました。

「持ち分だけを譲れば良い」で終わっていたら、後々大変なことになったかもしれません。

当センターへご連絡いただくことにより、税理士と連携しリーガルチェックを行い、万全な対策を取ることで安心して取引いただけたケースです。

2025/07/08に、
2
の査定依頼をいただきました。