売却にかかる諸費用
不動産取引をする場合、いろいろな費用がかかります。
●:必須書類 / ▲:任意または該当者のみ / :非該当
どちらが負担? | 売主 | 買主 |
---|---|---|
契約印紙代 | ● | ● |
仲介手数料 | ● | ● |
測量費 | ● | ▲ |
解体費 | ▲ | |
登記費用 | ● | |
固定資産税 | ● | |
不動産取得税 | ● |
契約印紙代
不動産を購入するときには売買契約を交わしますが、この契約書には必ず印紙を貼り印紙税を納入しなくてはいけません。売買だけではなく土地の賃貸や住宅ローン、お金の貸し借りの契約書にも印紙を貼る義務があります。
売買契約書を2通作成すれば2通ともに印紙を貼らなくてはいけません。また印紙を貼るだけでは印紙税を納入したことにはならず、契約書に貼付した後は必ず消印をして使用済みの状態にしなくてはいけません。
契約書の記載金額 | 不動産売買契約書 | 住宅ローンの契約書 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
15,000円 | 20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
45,000円 | 60,000円 |
1億円超5億円以下 | 80,000円 | 100,000円 |
金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
不動産売買契約、住宅ローン金銭貸借契約書の印紙税額一覧表
仲介手数料
仲介会社の媒介(仲介)などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税がかかります。その報酬額は別表の通りです。
測量費
土地を所有する場合、あなたが利用できる権利の範囲をはっきりさせておく必要があります。登記がしてあっても、境界標がなければ、不要なトラブルのもとになります。
自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認してみましょう。古い土地では登記上の面積と、実際の面積が違うことも珍しくありません。売却後のトラブルにならないためにも、売り出す前に測量することをおすすめします。
解体費
古い家が建つ土地を更地にして売却する場合に建物の解体費用がかかります。
場合によっては、すぐに取り壊すのではなく再利用することも可能です。「古いから壊す」のがベストではありません。物件によってはリノベーションすることも可能です。担当者に相談し、意思決定することをおすすめします。
登記費用
所有権の移転に伴う住所変更登記や抵当権抹消登記が必要です。また、土地を切り売りする場合は分筆登記が必要です。登記の際には登録免許税と司法書士の手数料がかかります。
所有権移転登記費用は買主が負担するため必要ありません。相続した不動産を売却する場合はいったん所有権を自身に移転する必要があるため、所有権移転登記費用がかかります。
【不動産売却時の主な登記費用】
- 住所の変更登記費用
- 抵当権抹消費用(ローンが残っている場合など)
- 分筆登記費用
- 登録免許税
- 司法書士手数料
- 所有権移転登記費用(相続物件の売却の場合など)
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減借置があります。
不動産取得税
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後1年以内に各都道府県から届く「納付通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。