コラム
不動産売却にかかる費用はどれくらい?かかる費用の種類と目安
不動産売却は、人生における大きな取引の一つです。売却する際には、お金が手元に入るだけではなく、さまざまな費用が発生するため、収支がどの程度になるか事前に把握しておくことが大切です。
不動産の売却には、主に2つの方法があります。それが「買取」と「仲介」です。
不動産売却において「買取」とは、不動産会社がお客様から直接不動産を買い取る売却の方法(仲介手数料不要)。「仲介」とは、お客様から依頼を受けた不動産会社が買主を探し、売主と飼い主の間に入って売買をお手伝いする方法(仲介手数料必要)。
「買取」は売却スピードが早い一方、価格は市場価格より低めです。「安くてもいいから早く売却したい」という方におすすめです。
対して「仲介」は、市場価格での売却が可能ですが、売却までに時間がかかる傾向があります。「時間がかかっても納得いく価格で売りたい」方に向いています。
不動産売却の「買取」と「仲介」の違いについて詳しく知りたい方はこちら
注意しなければならないのは、買取であっても仲介であっても、「不動産売却の手続きには少なからず費用がかかる」ということです。売却価格だけに目を向けていると、思わぬ出費に驚くことも。
この記事では、不動産を売却する際にかかる費用について、費用の種類、目安を解説します。
「不動産売却にはどんな費用がかかるの?」「費用相場はどれくらい?」「少しでも費用を抑える方法はないの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
不動産売却にかかる費用の種類と目安
不動産売却にかかる費用は、主に下記のものがあります。それぞれの費用の概要と、目安や計算方法について解説していきます。
買取と仲介で主に異なるのは、仲介手数料の有無です。それ以外の項目は、必須のものを除き、売却する不動産やケースによって異なります。
◎:必須/◯:任意または該当者のみ/△:その他、発生した場合のみ/✕:不要
買取の場合 | 仲介の場合 | 書類 | 費用目安 |
---|---|---|---|
✕ |
◎ |
仲介手数料 |
売却費用による |
◎ |
◎ |
印紙税 |
数百円〜数万円程度 ※売却費用による |
◯ |
◯ |
抵当権の抹消費用 |
登記費用1,000円〜 司法書士への報酬 ※依頼した場合 |
◯ |
◯ |
住宅ローンの返済手数料 ※住宅ローンがある場合 |
一般的には3万円以下程度 ※金融機関による |
◯ |
◯ |
譲渡所得税 ※譲渡利益が出た場合 |
売却額、取得費、保有期間による |
△※ |
△ |
測量費 |
|
△※ |
△ |
解体費用 |
※当センターでの買取の場合、測量費・解体費などの諸費用を当センターで負担可能です。詳しくはご相談ください。
1.仲介手数料
不動産会社を通じて仲介で売却する場合、仲介手数料(媒介報酬)が発生します。買取の場合はかかりません。仲介手数料は不動産会社に対する成功報酬であり、法律で上限が定められています。計算方法は以下の通りです。
【物件価格が800万円以下の場合】※2024年7月1日以降
売却価格 | 仲介手数料上限(税込) |
---|---|
800万円以下の場合 |
30万円×1.1倍=33万円 |
【物件価格が800万円以上の場合】
売却価格 | 仲介手数料上限(税込) |
---|---|
200万円以下の部分 |
売却価格×5.5% |
200万円超〜400万円以下の部分 |
売却価格×4.4% |
400万円超の部分 |
売却価格×3.3% |
例えば、売却価格が1,000万円の場合、 (200万円×5.5%)+(200万円×4.4%)+(1,600万円×3.3%)=上限39.6万円(税込)となります。
これらはあくまで上限金額のため、これを超えなければ、不動産会社が自由に仲介手数料を設定できます。そのため、実際に依頼をする際は、仲介手数料がどのくらいになるか不動産会社に確認しましょう。
また、仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約時と引き渡し時の2回に分けて支払うケースもありますが、新潟では引き渡し時の1回支払いが一般的です。
参考: <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ | 国土交通省
2.印紙税(売買契約書用収入印紙)
不動産の売買契約書には、契約金額に応じた印紙税を納める必要があります。収入印紙を購入して契約書に必ず印紙を貼付し、契約を締結することが求められます。これにより、納税したことになります。
印紙税の税額は以下のように決められています。
なお、平成26(西暦2014)年4月1日から令和9(西暦2027)年3月31日までの間に作成される「記載金額が10万円を超える、不動産譲渡に関わる契約書」は、軽減措置の対象となります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円超、50万円以下 |
400円 |
200円 |
50万円超、100万円以下 |
1千円 |
500円 |
100万円超、500万円以下 |
2千円 |
1千円 |
500万円超、1000万円以下 |
1万円 |
5千円 |
1000万円超、5000万円以下 |
2万円 |
1万円 |
5000万円超、1億円以下 |
6万円 |
3万円 |
参考: 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置 | 国税庁
3.抵当権の抹消費用
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、抵当権の抹消手続きを行う必要があります。抵当権を抹消するためには、法務局に対して登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の税額は、不動産1個(1筆)につき1,000円です。例えば、土地1筆・建物1筆の不動産を売却する場合、合計で2,000円の登録免許税がかかります。
抵当権の抹消は、司法書士に依頼して行うのが一般的です。専門的な手続きを正確かつ迅速に進めてもらえるため、安心して任せられます。司法書士への報酬は、1万〜3万円程度が目安です。
参考: 抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税 | 法務局(PDF)
4.住宅ローンの返済手数料
住宅ローン完済時の費用
不動産売却と合わせて住宅ローンを完済する際、ローン残金を一括で支払うことがあります。この時、金融機関に対して一括返済手数料が発生する場合があります。金融機関によって手数料の金額は異なりますが、一般的には3万円以下程度です。
5.譲渡所得税
譲渡所得税の計算方法
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得税がかかります。譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用) -特別控除額 |
取得費とは、購入時の価格や購入時にかかった諸費用(建築代金、手数料、設備費など)を指します。
譲渡費用には、仲介手数料や印紙税、解体費用などが含まれます。
また、売却する不動産の所有期間によって税率が異なります。所得税・住民税それぞれの税額は以下の通りです。
所有期間5年以下の不動産 |
39.63%(所得税30.63%+住民税9%) |
所有期間5年超の不動産 |
20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
※復興特別所得税を含む
参考:
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) | 国税庁
No.3252 取得費となるもの | 国税庁
No.3255 譲渡費用となるもの | 国税庁
譲渡所得税の特別控除
「マイホーム特例」を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられます。これにより、売却利益が3,000万円以下であれば税金がかかりません。ただし、この特例を利用するためには、売却する物件が本人の居住用であること、一定期間内に売却することなどの条件を満たす必要があります。
正式には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
参考: No.3302 マイホームを売ったときの特例 | 国税庁
6.その他費用
測量費
土地を売却する際には、境界確定のために測量が必要になることがあります。古い土地では登記上の面積と、実際の面積が違うことも珍しくありません。売却後のトラブルに発展しないためにも、売り出す前に測量することをおすすめします。測量費は土地の広さや形状によって異なりますが、一般的には40万〜60万円程度が相場です。
解体費用
築年数が古い建物を売却する場合、解体して更地にすることで買い手が見つかりやすくなるケースもあります。解体費用は建物の構造によって異なりますが、木造住宅の場合、1坪あたり3〜5万円が相場です。家を一軒取り壊すとなると、100万〜300万円程度かかるとされています。
「解体して更地にしてから売りに出すか」「改修・修繕を行って売りに出すか」、どちらの方が良い条件で売却できるかは、その土地や不動産の状態にもよります。その地域の不動産を熟知した不動産会社に相談してから、解体するかどうかを決めることをおすすめします。
まとめ
不動産を売却する際には、仲介手数料だけでなく、各種税金や手続き費用など、さまざまな費用がかかります。これらの費用を事前に把握しておくことで、おおよその予算感を知り、売却計画をスムーズに進めることができます。
この記事では、不動産売却にかかる費用の種類や相場、費用を抑えるためのポイント、注意点などを詳しく解説しました。売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却では大きな金額が動きます。納得のいく売却をするためには、信頼できる不動産会社と協力しながら進めることが重要です。新潟で不動産を売却するなら、新潟・長岡で12年以上、計2500件を超える豊富な売却実績がある新潟不動産売却センターまで、まずは一度ご相談ください。
▼初めて不動産を売却するという方は、こちらの記事もご覧ください。
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