個人間売買(家族間売買) Individual

個人間売買とは

売主と買主がすでに決まっており、
その名の通り個人間で不動産売買を行うことです。

親子間や兄弟・親戚間、その他知り合い同士での売買が多くなります。気心の知れた間柄であったとしても、不動産という高額なものを売買するにあたりトラブルが起こったり、気軽に売買してしまったために後で後悔したりすることも少なくありません。第三者であり専門家である当センターが間に入ることで公平な取引を実現させることが可能です。

このような方は当センターでご相談を

  • 適切な売買金額がわからない。
  • 契約書の作り方がわからない。
  • 契約内容が十分かどうかわからない。
  • 買主が現金で代金を用意できず、融資を利用したい。
  • 登記手続きに不安・・・。

個人間売買の流れ

  1. Step 01 売却相談

    お電話かwebにてご相談下さい。物件に関する情報、売主様・買主様に関する情報をお伺いさせて頂きます。

  2. Step 02 物件調査

    登記簿謄本を取得し、不動産の所有者、担保の有無など、権利関係に何らかの問題がないかを確認します。抵当権抹消登記などの手続きが必要となった場合も、当センターの司法書士がお手伝いさせて頂きます。

  3. Step 03 価格調査

    個人間売買とはいっても、売主と買主で市場価格からかけ離れた価格を設定し売買してしまうと、その差分について贈与税がかかってしまうことがあります。(「みなし贈与」と呼ばれるものです。)専門資格を持った当センターの査定スタッフが相場、流動性、取引事例、周辺環境、物件の状態などを調査し、適正価格帯を提示いたします。

  4. Step 04 売買契約

    売買価格に加え、境界、手付金、所有権移転時期、瑕疵担保責任、違反による解除などなど、様々な条件を明らかにして売買契約書を作成します。契約日がきたら売買契約書に調印を行います。

  5. Step 05 登記手続き

    有権移転登記の手続きを行います。こちらも当センターの司法書士にお任せください。

買主が融資を使って売買代金を支払うのなら不動産会社を通すことが必須になります。
まずはお気軽にご連絡ください。

売却事例集紹介

「売りたいし買いたい。でもどうすればいいのか?」

  • 【年齢】50代
  • 【住所】新潟市在住
  • 【お悩み】隣地を買いたい
  • 【解決方法】方法がわからない
隣接地を買いたい。隣地の所有者も売ってもいいと言っている。でも方法がわからない。
そういったケースは当センターに多数ご相談があります。
近所の不動産会社へ頼めば、「仲介手数料」が発生する。無駄な経費をかけたくはない。
良くあるケースです。
しかし買主側(お金を払う側)からしてみると専門的な観点が欲しいと思うのも当然です。

売買対象の不動産に問題点はあるのか?
登記申請の際に問題になりそうな要素はあるのか?

水道、下水、ガスのライフラインは整備されているか?
片方に偏った契約書ではないか?
売買が公平に保てるような準備は出来ているか?
から始まり、司法書士の手配、契約書の解釈の説明など
仲介業務で行う事をすべて行います。
色々なコースをご用意してありますので、ご自分に合ったプランをご選定して頂けます。

当センターでは、売りたい買いたいの意思表示が整っている方には、「仲介」業務をせずに、売買のサポートも行っています。
お客様が求めていることに合わせてサポートを行うことが大切だと私達は考えております。

売却事例集紹介

「親族間の売買ってどうやって行うの?」

  • 【年齢】20代
  • 【性別】男性
  • 【お悩み】離婚による持ち分売買
  • 【解決方法】リーガルチェック後の売買契約
新潟市在住のご夫婦からの相談。
夫婦連名で家を購入したが、この度離婚することになりました。
家には、ご主人様が残り住宅ローンを返済して行く。奥様はご実家に戻られることになりました。離婚するという事は、他人になる訳であり、住宅ローンを仮に滞ってしまえば別れた奥様にも波及してしまう、よくあるお話でかつリスクがあるパターンです。
そんな中、どのように対応するのが良いかお電話でご相談がありました。

当センターでヒアリングを行い、色々とお話した結果、ご主人様のご両親が費用の援助を行い奥様の持ち分を買い取る事になりました。
この方法で売買を行うポイントは2つ。

1.両親からの資金援助は贈与にならないのか?

2.金融機関と交渉
あくまでも2名の内容に対して、融資を行っておりますから奥様が外れるという事になれば金融機関から見てプラス要素ではありません。
そこで当センターで金融機関との交渉を行いました。
金融機関の承諾後に、夫婦間での売買契約書、家族間での金銭消費貸借契約の作成を行い、金融機関、税務署に対して根拠を作成し円満な解決を行いました。

持ち分だけ譲れば良い。
で終わっていたら、のちのち大変な出来事になったかもしれません。
当センターへご連絡して頂く事により、税理士と連携しリーガルチェックを行い万全な対策を取ることに安心して頂けたケースです。